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ブロックチェーンの国境を越えた犯罪ガバナンス:Web3実務家のための法的課題と対応
ブロックチェーン技術の発展とクロスボーダー犯罪対策の課題
技術の進歩に伴い、Ethereumなどのパブリックチェーンは次世代の価値インターネットとなる巨大な潜力を徐々に示しています。これらのブロックチェーンネットワークは、グローバルな公共インフラとして、データのピアツーピア伝送、ゼロコストアクセスを実現し、情報の公開性、透明性、不正改ざんの保証を提供します。しかし、分散型の核心的な特徴はこれらのネットワーク環境に効果的な規制が欠如していることをもたらし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪活動が頻発し、国際化と隠蔽化の傾向を示しています。従来の国境を超えた刑事管轄および執行制度は、これらの新しい犯罪に対処する際に無力感を抱かざるを得ません。
この現状は、各国における伝統的な国境を越えた刑事管轄権および執行制度の大幅な改革を促進しています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3業界の従事者が海外に出ることの合法性について探討します。
国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎
国境を越えた刑事管轄と執行について議論する前に、私たちは主権という核心概念を理解する必要があります。主権は現代国際法体系の基石であり、国家に対してその領土内で最高かつ最終的な権力を享有することを与えます。同時に、主権平等の原則は各国が他国の内政に干渉しないことを要求します。
この理解に基づいて、管轄権の行使は内的と外的の2つの側面に分けられます。内的な権利の行使は国家主権の直接的な表れであり、外的な権利の行使は他国の主権を侵害しないように厳しく制限されています。したがって、国境を越えた刑事管轄と執行は、外的な執行管轄権の一形態として、必然的に多くの制限に直面します。
中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務
中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄権と執行を行う際には、まず関連する犯罪容疑者およびその行為に対して管轄権を有することを確認する必要があります。その後、刑事司法協力手続きを通じて、国際条約または司法相互の原則に基づいて外国に協力を求めます。
管轄権の決定
中国は主に3つの方法で国際的な刑事管轄権を確立します:
1.対人管轄権:中国国民に対して海外で行われた犯罪。 2. 保护管辖:外国人が海外で中国または中国国民に対して危害を加える犯罪行為に対して。 3. 普遍管轄:国際条約またはその他の国際法上の義務に基づく。
外国の司法援助を求める前に、犯罪が「二重犯罪の原則」に該当するかどうかを確認する必要があります。つまり、その行為が両国の法律で犯罪として認定されている必要があります。
刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出
刑事事件における司法支援は、国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎です。 中国の国際刑事司法支援法は、文書の送達、証拠の調査と収集、証人の手配、財産の封印と差し押さえなど、刑事司法支援の範囲を規定しています。
刑事司法協力の要請を行う主体は、中国と要請国との間に関連する条約が存在するかどうかに依存します。条約がある場合は、司法省、国家監察委員会、最高法院などの機関が権限の範囲内で行います。条約がない場合は、外交的手段で解決します。
最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介
2022年末、上海静安区検察院は暗号資産に関わる越境詐欺事件を公表しました。犯罪グループはソーシャルメディアを通じて人を集め、株式や暗号通貨への投資指導を装って詐欺を行いました。上海警察は資金追跡と行動の軌跡を調査し、これは越境テレコミュニケーションネットワーク詐欺グループであると判断しました。
注目すべきは、本件において、捜査機関は外国に司法協力を申請することなく、国内での監視を通じて、中国に戻ってきた59名の犯罪容疑者を成功裏に逮捕した点です。これは、中国が多くの国と刑事司法相互協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が低いことを反映しており、効率の悪さや手続きの煩雑さなどが原因である可能性があります。
まとめ
Web3の従事者は「生まれつき犯罪者」ではなく、暗号資産に関連するビジネスが中国の法律の下で必ずしも犯罪を構成するわけではないことを強調する必要があります。しかし、関連する規制政策の厳格化と執行環境の変化により、社会はWeb3の従事者に対していくつかの誤解を抱いています。
しかし、中国市民が暗号資産を利用して話題を作り、中国市民に対して海外で犯罪行為を実施した場合、たとえ身体が国外に出ても、中国の刑法の制裁を逃れることは難しい。そのため、Web3関連のビジネスやその他の越境活動に従事する場合、合法性と遵守が常に最も重要な考慮事項である。