# 暗号資産窃盗事件で法的な質的違いが明らかになる最近、100万の暗号通貨に関わる盗難事件が広く注目を集めています。この事件は、暗号資産分野の複雑さとリスクを明らかにするだけでなく、我が国における暗号資産の法律的定義の違いも露呈しました。事件は2023年5月に始まり、上海の住民である欧氏は、自身のデジタルウォレットにある価値百万の暗号通貨が突然消失したことに気づきました。調査の結果、1ヶ月前に誰かがこれらの暗号通貨をすべて移動させたことが判明しました。さらに分析したところ、欧氏が使用していたデジタルウォレットには、私鍵を自動的に取得する"バックドア"プログラムが存在していました。その後、欧某は公安機関に対して刑事告訴を提出し、捜査が開始された。すぐに、3名の犯罪容疑者が逮捕され、彼らはある取引プラットフォームのフロントエンド開発エンジニアだった。この3人は、2023年3月から5月の間にプラットフォームのデジタルウォレットに「バックドア」プログラムを埋め込み、ユーザーのウォレットの秘密鍵とリカバリーフレーズを不正に取得したことを認めた。彼らは合計で27622のリカバリーフレーズと10203の秘密鍵を取得し、19487のデジタルウォレットアドレスに関与していた。しかし、事件は予期せぬ展開を見せた。担当検察官は調査の過程で、実際に欧氏の暗号通貨を移動させたのは、別の元従業員である張氏2であることを発見した。張氏2は2021年7月からクライアントコードにユーザーのプライベートキーとリカバリーフレーズを収集するプログラムを埋め込み、2023年4月にその情報を利用して欧氏の暗号通貨を移動させた。最終的に、上海市徐匯区人民法院は、コンピュータ情報システムデータを不法に取得した罪で4名の被告に対し、懲役3年及び罰金を科しました。しかし、この判決は論争を呼び起こし、主に暗号資産の法律上の定義に集中しています。現在、我が国の司法機関は暗号資産の性質について二つの見解を持っています。一つは暗号資産は財物ではなく、データの一種であると考えられていること、もう一つは暗号資産は財物の核心的な属性を持ち、侵財類犯罪の対象となることができるという見解です。近年、後者の見解が徐々に主流となっています。本件について、コンピュータ情報システムデータの不法取得罪での有罪判決は適切ではないという意見があります。被告が職務の便宜を利用して犯罪を行ったことを考慮すると、職務侵占罪で有罪判決を下すことがその行為をより正確に評価することにつながるかもしれません。職務侵占罪の量刑区間はより広く、最高で終身刑が科される可能性があり、不法取得罪の最高七年の刑期と比べてより厳しいです。この事件は、技術の進展に伴い、法律が時代に適応する必要があることを浮き彫りにしています。将来、私たちは法律が暗号資産の法的属性をより正確に定義し、司法実務に対してより明確で統一された指針を提供することを期待しています。
100万ドルの暗号通貨盗難事件は、暗号資産の法的特徴の違いを明らかにしています
暗号資産窃盗事件で法的な質的違いが明らかになる
最近、100万の暗号通貨に関わる盗難事件が広く注目を集めています。この事件は、暗号資産分野の複雑さとリスクを明らかにするだけでなく、我が国における暗号資産の法律的定義の違いも露呈しました。
事件は2023年5月に始まり、上海の住民である欧氏は、自身のデジタルウォレットにある価値百万の暗号通貨が突然消失したことに気づきました。調査の結果、1ヶ月前に誰かがこれらの暗号通貨をすべて移動させたことが判明しました。さらに分析したところ、欧氏が使用していたデジタルウォレットには、私鍵を自動的に取得する"バックドア"プログラムが存在していました。
その後、欧某は公安機関に対して刑事告訴を提出し、捜査が開始された。すぐに、3名の犯罪容疑者が逮捕され、彼らはある取引プラットフォームのフロントエンド開発エンジニアだった。この3人は、2023年3月から5月の間にプラットフォームのデジタルウォレットに「バックドア」プログラムを埋め込み、ユーザーのウォレットの秘密鍵とリカバリーフレーズを不正に取得したことを認めた。彼らは合計で27622のリカバリーフレーズと10203の秘密鍵を取得し、19487のデジタルウォレットアドレスに関与していた。
しかし、事件は予期せぬ展開を見せた。担当検察官は調査の過程で、実際に欧氏の暗号通貨を移動させたのは、別の元従業員である張氏2であることを発見した。張氏2は2021年7月からクライアントコードにユーザーのプライベートキーとリカバリーフレーズを収集するプログラムを埋め込み、2023年4月にその情報を利用して欧氏の暗号通貨を移動させた。
最終的に、上海市徐匯区人民法院は、コンピュータ情報システムデータを不法に取得した罪で4名の被告に対し、懲役3年及び罰金を科しました。しかし、この判決は論争を呼び起こし、主に暗号資産の法律上の定義に集中しています。
現在、我が国の司法機関は暗号資産の性質について二つの見解を持っています。一つは暗号資産は財物ではなく、データの一種であると考えられていること、もう一つは暗号資産は財物の核心的な属性を持ち、侵財類犯罪の対象となることができるという見解です。近年、後者の見解が徐々に主流となっています。
本件について、コンピュータ情報システムデータの不法取得罪での有罪判決は適切ではないという意見があります。被告が職務の便宜を利用して犯罪を行ったことを考慮すると、職務侵占罪で有罪判決を下すことがその行為をより正確に評価することにつながるかもしれません。職務侵占罪の量刑区間はより広く、最高で終身刑が科される可能性があり、不法取得罪の最高七年の刑期と比べてより厳しいです。
この事件は、技術の進展に伴い、法律が時代に適応する必要があることを浮き彫りにしています。将来、私たちは法律が暗号資産の法的属性をより正確に定義し、司法実務に対してより明確で統一された指針を提供することを期待しています。